今までの免許制度は、「普通免許」「大型免許」の2種類でしたが、平成19年6月2日から「中型免許」が新設されました。これは普通免許で運転が可能だった5トン未満の貨物自動車の死亡事故件数が、近年増加傾向にあることを受け、それを防止する目的で施行されました。
自動車全般にいえることですが、特に大型車は運転を一歩間違えれば甚大な被害をもたらす「走る凶器」にもなりかねません。法律が変わった背景には、交通事情の複雑化や車両の大型化などもあります。しかし……やはり大切なのは「ドライバーの運転マナー」です。正しい運転技術を学び、丁寧・安全な運転を心がけましょう。
免許 | 受験資格 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
普通 | 18歳以上 | 8トン未満 | 5トン未満 | 11人未満 |
大型 | 20歳以上 経験2年以上 |
8トン以上 | 5トン以上 | 11人以上 |
特定大型 | 21歳以上 経験3年以上 |
11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 |
免許 | 受験資格 | 車両総重量 | 最大積載量 | 乗車定員 |
---|---|---|---|---|
普通 | 18歳以上 | 5トン未満 | 3トン未満 | 11人未満 |
中型 | 20歳以上 経験2年以上 |
5トン以上 11トン未満 |
3トン以上 6.5トン未満 |
11人以上 30人未満 |
大型 | 21歳以上 経験3年以上 |
11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 |
上記の表を見てわかる通り、今まで「大型免許」の特定大型に分類されていた基準がそのまま「大型免許」として残り、「普通免許」の許容範囲が狭まりました。そしてその間に設けられたのが、「中型免許」というわけです。
新しい免許制度になっても、運転できる車の大きさの範囲は同じです。運転免許証変更などの手続も必要ありません。もちろん、大型二種免許も同様です。ただし、21歳未満の方で、大型免許取得後3年が経過していない方は、新制度における大型免許を取得することはできません。
※2つ基準を満たせば免許取得は可能です。